お知らせ

重要事項説明書

障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護)

重要事項説明書

  この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対して、社会福祉法第76条及び「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準、厚生労働省令第171号第9条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサービスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことを事業所が説明するものです。  

⒈ サービスを提供する事業者について

事業者名称株式会社ウイング
代表者氏名代表取締役  竹ノ内 久利
本社所在地〒811-2112  福岡県糟屋郡須惠町植木615-3
電話番号092-936-2224

⒉ ご利用者へのサービスを提供する事業所について

⑴ 事業所の所在地等

事業所名称訪問介護ステーションJOY・はぁーと
居宅介護 サービスの 主たる対象者身体障がい者 知的障がい者 障がい児(児童福祉法に定める障がい児) 精神障がい者 難病等対象者
重度訪問介護 サービスの 主たる対象者肢体不自由者 難病等対象者 行動障害を有する知的障がい者、精神障がい者
福岡市指定 事業所番号居宅介護     4010101774号(令和4年9月1日指定) 重度訪問介護  4010101774号(令和4年9月1日指定)
事業所所在地〒812-0861  福岡市博多区浦田1丁目11-10第5元木ビル205号
管理者氏名井上 喜美代
連絡先電話:092-404-0272   FAX:092-404-0262
事業所の通常の 実施地域福岡市、糟屋郡(新宮町、久山町、篠栗町を除く)、大野城市  

⑵ 事業の目的および運営方針

事業の目的利用者及び障がい児の保護者の意思及び人格を尊重し、利用者等の 立場に立った適切な居宅介護、重度訪問介護サービスを提供する。
運営方針利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う

⑶ 営業日及び営業時間

営業日月曜日から金曜日までとする。 ただし、国民の祝日に関する規定の休日 夏季休暇(8月13日から8月15日まで) 年末年始(12月29日から翌1月3日まで)を除く
営業時間午前9時から午後6時までとする。  ただし、電話等により常時連絡可能な体制としています。  また、サービス提供は365日24時間とする。

⑷ 事業所の職員体制

サービス提供責任者 井上 喜美代 ・ 國分 二三枝
職種職務内容人員数
  サービス提供責任者  1 利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障害福祉サービスが適切に行われるようアセスメントを実施し、支援の目標を達成するための手順と所要時間を明確にした手順書を作成します。 2 利用者又は障がい児の保護者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護(重度訪問介護)計画を作成します。 3 利用者及びその同居の家族に居宅介護(重度訪問介護)計画の内 容を説明し、同意を得て交付します。 4 居宅介護(重度訪問介護)計画の実施状況の把握を行ない、必要 に応じて計画の変更を行います。 5 指定居宅介護(重度訪問介護)事業所に対する利用の申込みに係る 調整を行います。  常勤 2人
 6 従業者(以下ヘルパーという)等に対する技術指導等のサービス の内容の管理を行います。 7 ヘルパーに対して、具体的な援助目標及び援助内容を指示すると ともに、利用者の状況についての情報を伝達します。 
従業者  1 居宅介護(重度訪問介護)計画に基づき、居宅介護及び重度訪問介護サービスを提供します。 2 サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者に報告を行います。常勤  1人 非常勤  10人

⒊ 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について

⑴ 提供するサービスの内容について

サービス区分と種類サービスの内容
居宅介護(重度訪問介護) 計画の作成利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の 目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成しこの手順書をもとに計画を作成します。
  身体介護食事介助食事の介助を行います。
入浴介助・清拭入浴の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助排泄の介助、オムツ交換を行います。
更衣介助衣服の着脱の介助を行います。
その他起床・就寝介助、身体整容、体位変換、服薬介助など
    家事援助買い物利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。
調理利用者の食事の用意を行います。
掃除利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。
洗濯利用者の衣類等の洗濯を行います。
その他衣服の整理など
通院等介助通院の為の屋内外における移動等の介助又は通院先での 受診等の手続き、移動等の介助を行います。

⑵ ヘルパーの禁止行為

 ヘルパーはサービスの提供にあたって次の行為は行いません。

  ①医行為

  ②利用者又は家族の預貯金通帳、証書、書類などの預かり

  ③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

  ④利用者の同居家族に対するサービス

  ⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス(大掃除、庭掃除など)

  ⑥利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食

  ⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為

     (利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)

  ⑧その他利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為

⑶ 提供するサービスの料金とその利用者負担額について

 提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。

 利用者の方には、所得区分ごとの負担上限額に応じ、原則として別紙に定める利用料の

 1割を利用者負担額として負担していただくことになります。

 利用料金の目安は

付属別紙 「障がい福祉サービスご利用料金表」 をご参照ください。

 *サービス提供の時間帯により下記の通り料金が加算されます(円未満の端数は四捨五入)

提供時間帯名早朝昼間夜間深夜
時間帯午前6時から 午前8時まで午前8時から 午後6時まで午後6時から 午後10時まで午後10時から 午前6時まで
加算割合25%加算 25%加算50%加算

 *サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護・重度訪問

介護計画に位置づけた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス

提供に要した時間が大幅に異なる場合は、計画の見直しを行います。

 *サービス提供を行う手順書等により、市町村が2人派遣を認めた場合は、利用者の同意の

もとヘルパー2人を同時派遣しますが、その場合の費用は2倍になります。

 *利用者の体調等の理由で居宅介護(重度訪問介護)計画に予定されていたサービスが実施

できない場合、利用者の同意を得てサービス内容を変更することができます。

この場合、事業者は変更後のサービス内容と時間により利用料金を請求いたします。

 *通院等のための乗車・降車の介助を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20~

30分程度以上)を要しかつ食事や着替えの介助、排泄介助など外出に際しての身体介護

を行う場合には、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を算定します。

 *「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の前後において、居宅における外出に直接関係しない身体介護(例:入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、通算して「身体介護」を算定します。

 ⑷ その他の費用について

交通費通常の事業の実施地域以外の地域において、サービスを提供する場合は それに要した交通費の額(移動に要する実費)の支払いを受けることができるものとする。なお、事業所の自動車を使用した場合の交通費は利用者等と事前協議のうえ定めた額を徴収するものとする。
    キャンセル料サービスの利用をキャンセルする場合、キャンセルの連絡をいただいた 時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。
前日の18時までにご連絡いただいた場合無料
サービス開始時間にお伺いし、 ご不在だった場合基本利用料の50%を 請求いたします。
※ただし、利用者の病変、急な入院等の場合はキャンセル料は請求いたしません。

⒋ 利用料、その他の費用の請求および支払方法について

利用者負担額に ついて  ・利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求することとなっています。 ・複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限管理を行う事により、サービスごとの利用者負担額を確定します。
上限額管理に ついて・居宅介護(重度訪問介護)における利用者負担上限額管理とは、 複数の事業者によるサービスを利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその世帯ごとの負担上限額を超えることがないよう事業者ごとの徴収額の管理を行なうことです。 ・管理を行う事業所は市町村で認定され、受給者証に上限管理事業所として記載されます。
利用者負担額 その他の費用の 支払方法のついて・利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月20日までに利用月分の請求書をお届けします。 サービス提供の記録と内容を照合のうえ、支払期日までに下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。 (ア) 現金支払い (イ) 利用者指定口座からの自動振替 (ウ) 事業者指定口座への振り込み        お支払いが確認できましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 また、介護給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししますので、必ず保管をお願いします。

※    利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期 日から3月以上遅延し、故意に支払いの督促から14日以内にお支払がない場合には、契約を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。

⒌ 担当ヘルパーの変更を希望される場合の相談窓口について

利用者のご事情により 担当ヘルパーの変更を 希望される場合は、右のご相談窓口までご相談ください。 相談担当者氏名    :  井上喜美代  連絡先電話番号    :  092-404-0272      FAX番号    :  092-404-0262  受付日及び受付時間 :  月~土 9:00~18:00

※    担当ヘルパーの変更に関しては、利用者等の希望を尊重して調整を行いますが、当事業所の人員体制等により、ご希望にそえない場合もありますことを予めご了承ください。

⒍ サービス提供にあたっての留意事項

⑴ 市町村の支給決定内容等の確認

  サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上限額を

  確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに

  事業者にお知らせください。

⑵ 居宅介護(重度訪問介護)計画の作成

  確認した支給内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら「居宅介護(重度訪問

介護)計画」を作成します。作成した「居宅介護(重度訪問介護)計画」については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。

 サービスの提供は「居宅介護(重度訪問介護)計画」にもとづいて行ないます。実施に関する指示や命令はすべて事業者が行ないますが、実際の提供にあたっては、利用者等の訪問時の状況や意向に充分な配慮を行ないます。

⑶ 居宅介護(重度訪問介護)計画の変更等

  「居宅介護(重度訪問介護)計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、

必要に応じて変更することができます。 また、サービス利用の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利用者が希望する時間にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。

⑷ 担当ヘルパーの決定等

  サービス提供時に、担当のヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数のヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のヘルパーや訪問するヘルパーが交代する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。

  利用者から特定のヘルパーを指名することはできませんが、ヘルパーについてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。

⑸ サービス実施のために必要な備品等の使用

   サービス実施のために必要な備品等(水道、ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。また、ヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使用させていただく場合があります。

⑹ 利用者及び利用者の家族等の禁止行為

  ①ヘルパーに対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)

例:コップを投げつける・蹴る・唾を吐く

  ②ヘルパーに対する精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)

例:大声を発する・怒鳴る・特定の職員に嫌がらせをする・「この程度できて当然」 と理不尽なサービスを要求する

  ③ヘルパーに対するセクシュアルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度 の要求等、性的ないやがらせ行為)

    例:必要もなく手や腕を触る・抱きしめる・あからさまに性的な話をする

7. 業務継続計画の策定

  感染症や非常災害時の発生時の対応について

   当事業所は感染症や非常災害時の発生において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するために、非常時の体制での業務再開を図るための計画を策定し、

当該業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

また、ヘルパーに対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するように努めます。 さらに、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行います。

8. 虐待の防止について

  当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。

⑴ 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等使用)を定期的に開催する

ともに、その結果について、ヘルパーに周知徹底を図ります。

⑵ 虐待防止の措置を講じるための担当者を設置し、事業所における虐待防止のため

の指針を整備します。

虐待防止に関する担当者 井上喜美代

⑶ 成年後見制度の利用を支援します。

⑷ 苦情解決体制を整備します。

⑸ ヘルパーに対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施します。

⑹ サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養

護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通知します。

9. 身体拘束について

  自傷他害のおそれがある場合などやむを得ない場合をのぞき、身体拘束、その他の利

用者の行動を制限する行為を実施しません。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

は、利用者又は家族に説明し、同意を得て、身体拘束を行った日時、理由及び対応等に

ついての記録を行います。

10. 感染対策について

   感染症の発生及びまん延しないように次の措置を講ずるよう努めます。

 ⑴ 感染症予防及びまん延の防止のための対策検討委員会を定期的に開催するとともにその結果を従業員へ周知します。

 ⑵ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施しています。

11. 秘密の保持と個人情報の保護について

①利用者及び その家族に関する 秘密の保持について     事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 ○ 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 ○ また、この秘密を保持する義務は、契約が終了した後においても継続します。 ○ 事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  
②個人情報の 保護について○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サー ビス担当者会議で使用する等、他の障害福祉サービス事業者等に、利用者の個人情報を提供しません。また、利用者の家族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しません。 ○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 ○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または 削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 (開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

12. 事故発生時及び緊急時の対応方法について

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する

連絡先にも連絡します。

13. 事故発生時の対応方法について

   利用者に対する居宅介護・重度訪問介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行います。

   事業者は、損害賠償保険に加入しています。

14. 身分証携帯義務

   従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

15. 心身の状況の把握

   指定居宅介護・重度訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるもの

とします。

16. 連絡調整に対する協力

   事業者は、指定居宅介護・重度訪問介護の利用について市町村又は相談支援事業を

   行うものが行う連絡調整にできる限り協力します。

17. 他の指定障害福祉サービス事業者等との連携

   指定居宅介護の提供に当り、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者及び保健医療

サービスまたは福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。

18. サービス提供の記録

⑴ サービスの実施ごとに、サービス提供実績記録票に記録を行い、利用者の確認を受け

ます。

⑵ これらの記録はサービス完結の日から5年間保存し、利用者は、事業者に対して保存

されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。

(複写等にかかる費用は実費を負担いただきます。)

19. 苦情解決の体制及び手順

 ⑴ 提供した指定居宅介護・重度訪問介護に係る利用者及びその家族からの相談及び

苦情を受け付けるための窓口を設置します。

  (下表 【事業者の窓口】 のとおり)

 ⑵ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとし

ます。

① 苦情があった場合は、サービス提供責任者が本人または家族に連絡を取り、詳

しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認する。

   ② サービス提供責任者が必要であると判断した場合は、管理者まで含めて検討会

議を行う。(検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告する)

   ③ 検討の結果等を踏まえて、具体的な対応を行う。

(利用者に謝罪に行く、改善の取り組みの報告等)

   ④ 記録を台帳に保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。

【事業所の窓口】 訪問介護ステーション JOY・はぁーと所在地:福岡市博多区浦田1丁目11-10第5元木ビル205号 苦情解決責任者 井上喜美代 電話番号  :092-404-0272 FAX番号 :092-404-0262 受付時間:月~金 9:00~18:00  
【市町村の窓口】電話番号FAX番号
博多区 福祉・介護保険課092-419-1079092-441-1701
東区  福祉・介護保険課092-645-1067092-631-2191
中央区 福祉・介護保険課092-718-1100092-715-5010
南区  福祉・介護保険課092-559-5121092-512-8811
城南区 福祉・介護保険課092-833-4102092-822-0911
早良区 福祉・介護保険課092-833-4353092-831-5723
西区  福祉・介護保険課092-895-7064092-881-5874
糟屋郡志免町役場092-935-1038092-935-2469
糟屋郡須惠町役場092-932-1151092-933-6626
糟屋郡粕屋町役場092-938-0278092-938-9522
糟屋郡宇美町役場092-934-2278092-933-7512
大野城市役所        092-580-1859092-573-7791
【市窓口】  福岡市福祉局  障がい者部  障がい者在宅福祉課所在地:福岡市中央区天神1丁目8-1 電話番号:092-711-4985 受付時間:月~金 8:45~18:00   土日・祝日・年末年始はお休み
【公的団体】  福岡県社会福祉協議会  運営適正化委員会所在地:春日市原町3-1-7 クローバープラザ内 電話番号  :092-915-3511 FAX番号 :092-915-3512 受付時間:火~日 9:00~17:00

20. サービス契約の解約

事業所は、次の場合にはサービス契約を解約することができます。

利用者又は利用者の家族等からの職員に対する身体的暴力、精神的暴力又は

セクシュアルハラスメントにより、職員の心身に危害が生じ、又は生ずるおそれのある場合であって、その危害の発生又は再発生を防止することが著しく困難である等により、

利用者に対して介護サービスを提供することが著しく困難になったとき。

21. サービス提供開始可能年月日

  サービス提供開始が可能な年月日      令和 年     月    日

22. 重要事項説明の年月日

  この重要事項説明書の説明年月日      令和 年     月    日

私は、居宅介護(重度訪問介護)サービス内容及び重要事項につきまして、この説明書を基に

事業者から説明を受けました。

    利用者      住所                                         

 氏名                                         

    署名代行者   住所                                         

氏名                                         

                                      利用者との関係(         )

          

                            2024年 6月 1日改定

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